兄弟でお墓を建てる際の名義や費用について

兄弟でお墓を建てる際の名義や費用について(1)

亡くなったご両親のお墓を、兄弟で費用を負担し合って建立したいという方も多いことでしょう。お墓を兄弟で協力して建てた場合、名義や管理などの費用はどのようにすればよいのでしょうか。

兄弟でお墓を共有する

兄弟どうしなど複数の方が共同でお墓を建てることは、法律上とくに問題となることはありません。また、費用を負担した方全員の名前を墓石に彫るなどして、共同で建立したことを明記しておくこともできます。

ただこのような場合は、時間とともにお墓の管理や義務に対する責任の所在がはっきりしなくなることで、トラブルが起きたりということのないよう、充分に注意する必要があります。

法律上ではお墓を引き継ぐ人は1人だけ

お墓は法律的には「祭祀財産」に分類され、一般の相続財産とは違い、複数人で分割して相続するということはできません。つまりお墓を引き継ぎ、お墓に対する権利や義務を負う人は、法律上では1人だけであるということです。

一昔前は慣習的に長男がお墓を引き継ぐことが一般的でしたが、現在では兄弟で話し合って継承者を決めることが多いようです。

永代使用権の名義人も1人だけ

墓地には通常の不動産のように所有権が発生するわけではありません。霊園との契約によって得られるのは、「永代使用権」つまり「子孫が続く限りその区画を使い続けられる権利」です。 ほとんどの霊園では、この権利の名義人は1人だけとされています。

実際は共有しているのに名義は1人

実際は費用を負担した人全員がお墓を共有していても、法律や手続きの上では名義人は1人だけ。この状態であっても、通常であれば何も問題ありません。

しかし、例えば「兄弟で共有しているお墓なのに、永代使用権の名義人になっているため、霊園の管理費用を自分だけで負担している」「墓じまいで墓地を返還することになり、その際に永代使用料の一部が戻されたが、名義人が自分だけで勝手に受け取ってしまった」などといったトラブルが起きる可能性があるのです。

大切なことは書面に残す

兄弟でお墓を共有する場合は、名義人となる兄弟に一方的に負担がかかっても、逆に名義人が独断でお墓の様々なことを決めてしまったりしても、トラブルのもとになります。 しかもそれは、自分の兄弟の代だけでなく、子供や孫の世代にまでわだかまりを残すことにもなりかねません。

こうした事態に陥らないために、

  • 実際に費用を負担した人、共有者は誰か?
  • 法律上、手続き上の名義人は誰か?
  • 日頃のお墓のお世話は誰がするのか?
  • 霊園の管理費など諸費用の負担は、誰がどのようにするのか?
  • 霊園返還で戻ってくる永代使用料の一部は、誰がどのように受け取るか?

などといったことを、兄弟の間でよく話し合い、次の世代のためにも大切なことはしっかりと書面で残しておかれることをおすすめします。

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