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お墓の法律

法律上のお墓の定義

お墓を建てようと思った時まず知っておかなければならないのは、「お墓とは何か」ということです。

下記法律と、これに基づく「墓地、埋葬等に関する法律施施行規則」が、お墓の法律的な定義、お墓に埋葬する場合の手続き、お墓の管理に関する規則や罰則を定めています。

「お墓を建てる」といった場合の「お墓」は、法律でいう「墳墓」にあたることになります。すなわち、都道府県知事の許可を受けた「墓地」の区域を借り受けて、その区画内に建てる施設ということになります。

「墓地埋葬等に関する法律」(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号 最終改正:平成一八年六月七日 法律第五三号)によって次のように規定されております。
第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2項:この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3項:この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4項:この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5項:この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
6項:この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7項:この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2項:火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

「お墓の購入」について

「お墓の購入」とは、法律的には墓地の経営主体(霊園や寺院)と永代使用権(永代に渡ってお墓を建てる土地を使用できる権利)を取得する契約を結ぶ、ということになります。
不動産の購入ではありませんので、不動産取得税、固定資産税や都市計画税はかかりません。
契約内容は、各霊園の「使用規則」に、お墓の使用資格、使用目的、永代使用料及び管理料、使用許可の取り消しなどの規定として定められています。この規則を守らないと、使用許可を取り消されたり、墓石等を撤去され、無縁墓所へ改葬される場合があります。

「手続きや許可証」について

死亡届

医師等が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役所へ提出します。
死体埋火葬許可申請書の申請手続も同時に行い、死体埋火葬許可証の交付を受けます。
死亡届・死体埋火葬許可申請書の記入及び提出はご遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどです。

火葬

人が亡くなった場合、死亡届と死亡診断書、あるいは死体検案書を提出します。
その際に死体埋火葬許可証の申請を一緒に行い、火葬が終わると、証印を押された死体埋火葬許可証が遺族に戻されます。

納骨、埋葬

死体埋火葬許可証を霊園や寺院墓地の管理者に提示して、火葬後にご遺骨をお墓に納骨してもらいます。

使用規定

墓地を使う際に定められた規則を使用規定といい、各墓地・霊園によって様々なものがあります。

●墓地購入後、所定の日数以内にお墓を建立する。
●お墓のサイズに制限がある
●墓地使用権の転貸・譲渡の禁止

「お墓の承継」について

お墓は相続財産ではなく、祭祀財産になり、祭祀主宰者が承継することになります。承継人は相続人に限られませんし、相続財産ではありませんので、相続税の対象にはなりません。
お墓の承継人の指定は、遺言書による指定でも生前の口頭による指定でもかまいません。慣習による承継人で、最も多いのが長男で、次が配偶者です。その他の承継人を指定する場合は、家族・親族の話し合いで決められることが多いですが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が進められます。調停で解決しない場合には、審判により決められることになります。

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