兄弟2人で共同出資で共有できるお墓を持とうと考えています。大きな墓石を建てて兄弟2家族で使用することは問題ないでしょうか?

回答

使用することは可能です。しかし避けたほうが良いと思われます。
まず第一に、墓所の永代使用料や墓石工事の代金をご兄弟で均等に支払ったとしても墓所の名義を「共同名義」にすることは不可能です。墓所使用者の名義は「1墓所1名義」になります。次に、墓所の使用規則にて「お墓に遺骨を納めることのできる範囲」が定められていることがあります。兄弟はよい場合でも、次の子供の代、お孫さんの代と続く間に、墓所使用者と納められる方との関係性は代を経るごとに希薄になってしまうのは確実です。それに、墓所使用規則の範囲内でしょうか?お墓は50年・100年と代々受け継がれていくものですから、目先のことばかりで考えるのではなく長い目で考えてお墓を建てる必要があります。

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