お墓に関わる税金について

お墓に関わる税金について

お墓は家族にとって財産となるものの1つです。改めてそう考えたとき、やはり気になるのは税金についてではないでしょうか。そこで今回は、お墓に関わる税金についてご案内いたします。

税金がかかるもの

まず、お墓に関する項目のうち税金がかかるものについて見ていきましょう。

墓石の購入

お墓本体や墓誌などといった墓石の購入および設置工事には、消費税が発生します。また、霊園・墓地の区画の整地や基礎工事、外柵の施工、さらにはこれらの修理・メンテナンス費用についても同様に消費税がかかります。

年間管理料

霊園・墓地全体を維持管理するための費用である年間管理料にも、消費税がかかります。

税金がかからないもの

一方、税金がかからない項目については、次のようになっています。

霊園・墓地の永代使用権の取得

通常の家屋や宅地であれば、購入時には不動産取得税、維持していく上では固定資産税や都市計画税がかかります。しかし、お墓の場合はこうした税金はかかりません。

お墓の土地、つまり霊園・墓地の区画については、もともと取得しているのは土地そのものではなく、「永代使用権(区画を使用する権利)」です。言うまでもなく使用権は不動産ではないので、前述のような税金の課税対象にはならないのです。また、永代使用権の取得には消費税もかかりません。

相続

先祖代々引き継いできたお墓があるというご家庭も多いことでしょう。お墓の現在の名義人が亡くなって新しく名義人となる方に引き継がれる際、相続税について心配される方もいらっしゃいますが、じつはお墓には相続税はかかりません。

民法において仏壇や神棚などとともに「祭祀財産」に分類されるお墓は、一般の相続財産とは扱いが異なっています。祖先を敬い大切にする慣習・思想を尊重する考え方から、こうした目的のために使用する道具=祭祀財産にあたるものは一切非課税とされているのです。

生前にお墓を建てることで節税になる

ご案内してきたように、お墓には基本的に消費税以外の税金はかかりません。こうしたことから、相続税の課税対象となる資産を減らして税金を節約することを目的として、生前にお墓を建立される方も多くなっています。

ただし非課税となるのはあくまでもお墓そのものであり、たとえ名目がお墓を建立するための資金であっても、現金として引き継いだ場合は、通常の相続税がかかってしまうので注意が必要です。

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