お墓の相続に税金などはかかるのか?

お墓の相続に税金などはかかるのか?

お墓の問い合わせで多いのが、相続に関するもの。「相続に税金はかかるのか?」「誰が継承すればいいのか?」といった疑問だけでなく、お墓の相続をめぐるトラブルについての相談も増えています。

お墓は祭祀財産

墓地と墓石は「祭祀財産」であり、被相続人が所有している不動産や預貯金などの「相続財産」とは区別されています。祭祀財産は他に、家系図や位牌、仏壇なども含みます。

相続財産との違い

祭祀財産を相続できるのは1人だけ。相続財産は分割して相続することができますが、祭祀財産では認められていません。

祭祀主宰者の持つ権利

祭祀財産を相続した「祭祀主宰者」は、所有する祭祀財産に関するすべての決定権を得ます。その一方で、祭祀主宰者が維持費を支払い、管理と供養を行う義務を忘れてはいけません。

お墓の相続

“お墓を相続する”とは、墓地の永代使用権と墓石の所有権を受け継ぐことを意味します。お墓を継ぐことは「承継」、継ぐ人は「承継者」です。

承継者になるのは?

承継者には親族以外でもなれるため、友人でもかまいません。ただし、承継者は3等親以内と定めている墓地が多いようです。ほとんどの公営墓地では、親族の承継しか認めていません。

承継者の決め方

祭祀財産の相続者の決め方は、民法の第897条で定められています。

  1. 被相続人の遺言。生前の口頭による指示や手紙でもよい。
  2. 慣習に従う。
  3. 親族で合意できないときは、家庭裁判所の調停に委ねる。

被相続人が存命中の承継は認められていません。親族以外の人物が承継者になるには、被相続人の遺言がないときは、親族の同意が必要になります。

相続の流れ

お墓の相続が決まったら、墓地の管理者に届け出ます。提出するのは承継の申請書や名義の変更届、承継者の戸籍謄本、印鑑登録の証明書などです。手続きにかかる費用は、公営墓地なら5千円以下、民営墓地なら1万円以下。寺院墓地の場合は、お布施として納めます。

お墓にかかる税金は?

国税庁のホームページでは、相続税のかからない財産の1番目に「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」が挙げられています。お墓には、相続税などの税金は一切かかりません。非課税なだけに、生前にお墓を建てる被相続人もいるのではないでしょうか。

ただし、墓石にかかる費用や墓地の管理料は消費税が発生します。永代使用料は消費税の対象外です。

お墓の相続をめぐるトラブル

「誰がお墓を継ぐのか?」という問題が一番多いかもしれません。お墓を継ぎたい人が複数いる場合もありますが、承継者になりそうな人がいない場合もあります。

また、管理の仕方と費用の負担について揉めることも。維持費の滞納が続くとお墓を失いかねませんので、親族でよく話し合って決めましょう。承継者がいないときは、永代供養墓に改葬するという方法もあります。

お墓をどう守っていくのか

お墓の相続は、容易な決めごとではありません。承継者はお墓に関する諸々の権利を得る一方で、維持管理をする義務が生じます。お墓は祭祀財産ですから、転売もできません。最近は、承継者になるべき親族がいないケースもあります。一人で背負うのではなく、親族でよく話し合って、どう供養していくかを決めましょう。

メモリアルサービスでは、お墓についてのさまざまなご相談も承っています。お気軽にお問い合せください。

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