回答
墓所の永代使用権者が内縁の夫であれば、お墓に入る方を決定する権利がありますので、たとえそれが内縁関係であっても、その妻と子供を一緒に納骨することは可能です。もし夫が先に亡くなってしまったケースでも、承継者を内縁の妻にするという意志を遺言書にしておけば問題ないと思われます。しかし、永代使用権者が夫以外の方の場合で納骨を拒否されてしまった場合には、お墓に納骨することはできません。
墓所の永代使用権者が内縁の夫であれば、お墓に入る方を決定する権利がありますので、たとえそれが内縁関係であっても、その妻と子供を一緒に納骨することは可能です。もし夫が先に亡くなってしまったケースでも、承継者を内縁の妻にするという意志を遺言書にしておけば問題ないと思われます。しかし、永代使用権者が夫以外の方の場合で納骨を拒否されてしまった場合には、お墓に納骨することはできません。