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都立霊園での樹木葬について

都立霊園での樹木葬について

平成24年に都立霊園としては初となる、樹木葬に対応した墓地が小平霊園につくられました。昨今の自然葬への関心の高まりも影響してか、同年7月の募集の際には16.3倍という高倍率となり、利用開始から3年を経た現在もその人気は続いています。

今回は、そんな都立霊園での樹木葬についてご紹介いたします。

樹木葬とは?

樹木葬というのは自然葬の一種で、ご遺骨を土に直に接するかたちで埋葬し、そのあとに従来のような石のお墓の代わりに、シンボルとなるものとして樹木を植えるという新しいスタイルの埋葬法のこと。

ライフスタイルや死生観の多様化にともなって、「死後は自然に還りたい」「後継者もおらずお墓は必要ない」などといった考えから、樹木葬は近年多くの方に選ばれるようになっています。

都立霊園での樹木葬

こうした樹木葬へ希望の増加から、都立霊園においても樹木葬に対応した墓地が作られました。それが、小平霊園の「樹林墓地(平成24年利用開始)」と「樹木墓地(平成26年利用開始)」です。

8か所ある都立霊園の中で樹木葬に対応しているのは、この小平霊園のみであり、現在のところその他の霊園で新たに対応する計画はないようです。樹林墓地と樹木墓地の特徴は、それぞれ次の通りとなっています。

樹林墓地

樹林墓地は共同の埋蔵施設で、多くの方のご遺骨を合葬する形式の墓地。自然に分解されやすい布製の袋に入れたご遺骨を、樹林の地下にある埋蔵施設に納めます。施設の底が土と直につながっているため、お骨はいずれ土に還っていきます。

  • 【敷地面積】およそ834平方メートル
  • 【埋蔵予定数】およそ10,700体
  • 【設置施設】墓所、献花台、参拝広場など
  • 【樹木の種類】コブシ、ヤマボウシ、ナツツバキ、ネムノキ、イロハモミジ
  • 【使用料】1体あたり134,000円(粉末状のご遺骨は44,000円)
  • 【年間管理費】不要
  • 【生前申込】可能

樹木墓地

樹木墓地もご遺骨を布袋に入れて土に還すという点は同じですが、樹林墓地が複数のご遺骨を一緒に埋蔵するのに対し、樹木墓地では一体ずつ個別に埋蔵されます。

ご遺骨ごとに樹木を植えるのではなく、シンボルツリーの周りにご遺骨を納めていく形式。ただし、個別で埋蔵される期間は30年間だけで、その後は合葬となります。

  • 【敷地面積】およそ446平方メートル
  • 【埋蔵予定数】300体
  • 【設置施設】墓所、献花台、参拝広場など
  • 【樹木の種類】カツラ
  • 【使用料】1体あたり184,000円
  • 【年間管理費】不要
  • 【生前申込】不可

余裕をもって応募手続きを

樹林墓地、樹木墓地ともに利用希望者は非常に多く、倍率は極めて高い都立霊園の樹木葬。なかなか当選が難しいうえに、年に一度の募集期間を逸してしまうと、余計に一年間待たなくてはなりません。早めの時期から情報を集め、申込み手続きは余裕を持って行えるよう備えましょう。

メモリアルサービスでは、都立霊園の樹木葬への申込み手続きを、すべて無料で代行しております。経験豊富なスタッフが、あなたのお墓選びをしっかりサポートさせていただきます。

都立霊園での樹木葬について1

都立霊園の申込倍率は平均7倍?!

都立霊園の申込倍率は平均7倍?!

東京都が運営する都立霊園は、立地・費用などの面からたいへん人気が高く、募集時の申込倍率は平均しておよそ7倍にも上ります。ここでは、そんな高倍率の都立霊園への申込についてまとめてみました。

人気の都立霊園

都市部への人口集中を背景に、都内においては宅地同様に墓地も慢性的に不足しており、立地や予算などの希望に合う墓地を見つけるのは大変難しくなっています。そうした状況の中、年間管理料の安さや立地の良さから、とくに利用を希望する方が非常に多い都立霊園。

区画は常にほぼ満員という状態が続いており、区画に空きができた場合にのみ“再募集”というかたちで募集が行われます。少ない募集数に対して申込が殺到するため、倍率が非常に高くなることが知られています。

都立霊園の申込倍率の実績を見てみると、【平成24年度】7.5倍、【平成25年度】7.4倍、【平成26年度】7.1倍と、平均で7倍以上の水準となっています。この倍率は各霊園によって多少の差があり、もっとも高いところでは10倍以上となる場合もあります。

都立霊園の申込時期

そんな高倍率の“狭き門”である都立霊園ですが、利用の申込は随時受け付けているわけではありません。都立霊園の利用者募集は年に一度で、例年7月上旬、それも空き区画が発生した場合にのみ行われます。

募集期間を逃してしまうと、また来年まで待たなくてはならないので注意が必要です。都立霊園の申込スケジュールは、およそ次のようになっています。

  • 【6月上旬】新聞や広報、都立霊園の公式サイトなどにて、募集を告知
  • 【6月下旬】区役所などで募集要項および応募用紙を配布
  • 【7月上旬】実際の申込受付期間(2週間程度)
  • 【8月下旬】公開抽選の実施。霊園窓口、公式サイトなどで結果を発表
  • 【9月中旬】応募者全員へ結果を通知

都立霊園への申込を希望される場合は、なるべく早い時期から公式サイトなどをこまめにチェックし、余裕を持って手続きができるよう準備しておきましょう。

当選までに何年もかかる場合も

このように高い申込倍率と限られた募集期間のため、都立霊園に当選するには何年もかかってしまう場合も決して少なくありません。大切なお墓のためとは言え、毎年毎年、仕事や家事など忙しい時間の合間をぬって、情報収集や手続きに追われるのはなかなか大変なことです。

メモリアルサービスなら、そんな都立霊園の申込手続きをすべて無料で代行させていただきます。都立霊園に関するご質問・ご相談は、私どもメモリアルサービスまで、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

都立霊園の申込倍率は平均7倍?!

「やすらぎ聖地霊園」新規オープン!新規開園キャンペーン実施中!(特典抽選日:2015/9/28)

埼玉県新座市に新規霊園「やすらぎ聖地霊園」が開園いたしました!
新規開園キャンペーン実施中です!(特典抽選日:2015/9/28)
墓所ご成約された方に
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やすらぎ聖地霊園 新規開園記念限定セット
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まずは、お気軽にお問い合わせください。
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「静翁寺墓苑(曹洞宗)」2015年5月限定セット販売開始!

川崎市幸区の「静翁寺墓苑(曹洞宗)」にてお墓の限定セットの販売を開始しました。

静翁寺墓苑 墓石・墓所限定セット

永代使用料(墓地)+墓石+工事代+入壇料込み 壁墓地0.17m²セット
1,259,200円(税込)〜

永代使用料(墓地)+墓石+工事代+入壇料込み 一般墓地(洋型)0.3m²セット
1,688,000円(税込)〜

永代使用料(墓地)+墓石+工事代+入壇料込み 一般墓地(和型)0.42m²セット
2,456,000円(税込)〜

まずは、お気軽にお問い合わせください。
資料請求・ご見学お待ちしております!

お墓に関するお布施の種類とマナー【スタッフブログ】

お墓に関するお布施の種類とマナー

開眼法要や納骨式など、お墓に関する仏事において寺院から僧侶や住職をお呼びすることは多いものですが、その際に悩んでしまいがちなのが「お布施」について。そこで今回は、お墓に関するお布施の種類やマナーなどについてまとめてみました。

お布施の種類とマナー

仏事(仏教における様々な儀式など)を執り行っていただくためにお呼びした僧侶や住職へ、お礼としてお渡しする金品を「お布施」と言います。お墓に関しても、次のような仏事の際にお布施が必要です。お包みする金額の目安と、お渡しする際のマナーについても併せてご紹介していきます。

開眼法要

新しくお墓を建立したときに、お墓に魂を入れるために行われる法要で、僧侶や住職に来ていただいてお経を上げてもらいます。宗派や地域によって「入魂式」などと呼ばれることもあります。

金額の目安

お布施の金額の目安としては、およそ3万円~5万円程度、多くても10万円が上限と言われています。

お金を入れる封筒

表書きを「お布施」とした無地の白い封筒を使いますが、最近ではいわゆる「のし袋」が使われることも多いようです。ただし、その場合は右上に「熨斗(のし)」の模様が入っていないものを選びましょう。また、開眼法要は“おめでたいこと”なので、必ず祝儀用の紅白のタイプを使用します。

水引

封筒の場合は水引をかけません。のし袋の場合は紅白の水引を。開眼法要は何度あっても良いことなので、原則として「蝶結び」の水引を用います。

納骨式

故人の遺骨をお墓に納める際に、僧侶や住職をお招きしてお経を上げて供養していただきます。

金額の目安

納骨式のお布施の金額は、およそ3万円~5万円程度が相場となっています。

お金を入れる封筒

「お布施」と表書きした無地の白い封筒を使用します。開眼法要と同じく「のし袋(熨斗なし)」が使われることもあります。その場合は白黒のタイプを。

水引

開眼法要と同様、封筒の場合は水引はかけません。のし袋の場合、四十九日前までは白黒の水引、四十九日以降は黄白の水引が用いられます。

お布施の他にお渡しするもの

上記いずれの場合も、お布施とは別に「御車料(交通費)」「御膳料(食事代)」などが必要となることもありますので、事前によく検討して準備しておきましょう。

地域や宗派によってマナーが異なることも

お布施は僧侶や住職へのお礼であり、お寺に慶弔があったわけではないため、本来は「封筒は無地の白・表書きは“お布施”・水引無し」であることが正式であるとされますが、実情では地域や宗派などによって様々な慣習もあり、一概にどれが正しいと言うことはできません。

心配な場合は、お住まいの地域の斎場や葬祭業者などに問い合わせてみられると良いでしょう。

お墓に関するお布施の種類とマナー

遺骨を複数のお墓に分けることはできる?【スタッフブログ】

遺骨を複数のお墓に分けることはできる?

「複数のお墓に納めるために、遺骨を分けることはできますか?」というご相談をいただくことがあります。遺骨を分けることは可能で、これを分骨と言います。ここでは、複数のお墓に分骨する際の手続きについてご案内いたします。

遺骨を分ける

遺骨を分けることを「分骨」と言います。

例えば、離れて暮らすご兄弟が各自でお墓を建てられ、ご両親の遺骨をそれぞれのお墓に納めることを希望される場合などに、この分骨が行われます。分骨という行為自体は、宗教的にも法律的にも問題となることはないのですが、だからといって勝手に遺骨を分けるというだけでは、別のお墓へ正式に納めることはできません。

分骨した遺骨を別のお墓に埋葬するためには、その埋葬先のお墓がある墓地の管理者に対して「分骨証明書」という書類を提出する必要があります。

分骨証明書について

「分骨証明書」とは、分骨した遺骨が「誰のものであるか」ということを証明する書類です。分骨証明書発行の依頼先は、分骨を希望されるタイミングによって、次のように変わってきます。

お墓の中の遺骨を分骨する場合

すでにお墓の中に納められている遺骨を分ける場合は、現在その遺骨が納められているお墓の管理者(墓地・霊園の管理事務所や、寺院の住職など)に依頼して、必要枚数の分骨証明書を発行してもらいます。

火葬時に分骨する場合

亡くなった方が火葬されるタイミングで分骨を希望されている場合は、火葬場の管理者に証明書の発行を依頼します。ただしこの場合に発行される書類は「火葬許可証(火葬済み印あり)」と「火葬証明書」になります。火葬許可証は市町村へ死亡届を提出したときに発行される書類で、これを火葬場に提出し、火葬が完了すると「火葬済み」と押印されて返却されます。

遺骨をお墓に埋葬する際には、この「火葬許可証(火葬済み印あり)」を墓地の管理者に提出する必要があります。しかし火葬許可証は1通しかないため、分骨する場合には火葬場の管理者に依頼して、その代わりとなる「火葬証明書」を必要枚数発行してもらうのです。

「分骨証明書」、「火葬許可証(火葬済み印あり)」、「火葬証明書」と書類の名前は違いますが、「分けた遺骨の納め先となるお墓の管理者に提出する」という目的はいずれも同じです。

関係者の了解を得る

複数のお墓に遺骨を分けるための手続きについてはそれほど難しいものではありませんし、一般的にも広く行われていることです。

ただ、遺骨は法律的には喪主や祭祀者(遺骨が納められたお墓を主として世話している人)の“持ち物”ですので、分骨に際しては、必ずこうした方々の了解を得なくてはなりません。後々のトラブルを避けるためにも、まずは事前に親族など関係者間で十分な話し合いを持つことが大切です。

遺骨を複数のお墓に分けることはできる?

お墓に関わる税金について【スタッフブログ】

お墓に関わる税金について

お墓は家族にとって財産となるものの1つです。改めてそう考えたとき、やはり気になるのは税金についてではないでしょうか。そこで今回は、お墓に関わる税金についてご案内いたします。

税金がかかるもの

まず、お墓に関する項目のうち税金がかかるものについて見ていきましょう。

墓石の購入

お墓本体や墓誌などといった墓石の購入および設置工事には、消費税が発生します。また、霊園・墓地の区画の整地や基礎工事、外柵の施工、さらにはこれらの修理・メンテナンス費用についても同様に消費税がかかります。

年間管理料

霊園・墓地全体を維持管理するための費用である年間管理料にも、消費税がかかります。

税金がかからないもの

一方、税金がかからない項目については、次のようになっています。

霊園・墓地の永代使用権の取得

通常の家屋や宅地であれば、購入時には不動産取得税、維持していく上では固定資産税や都市計画税がかかります。しかし、お墓の場合はこうした税金はかかりません。

お墓の土地、つまり霊園・墓地の区画については、もともと取得しているのは土地そのものではなく、「永代使用権(区画を使用する権利)」です。言うまでもなく使用権は不動産ではないので、前述のような税金の課税対象にはならないのです。また、永代使用権の取得には消費税もかかりません。

相続

先祖代々引き継いできたお墓があるというご家庭も多いことでしょう。お墓の現在の名義人が亡くなって新しく名義人となる方に引き継がれる際、相続税について心配される方もいらっしゃいますが、じつはお墓には相続税はかかりません。

民法において仏壇や神棚などとともに「祭祀財産」に分類されるお墓は、一般の相続財産とは扱いが異なっています。祖先を敬い大切にする慣習・思想を尊重する考え方から、こうした目的のために使用する道具=祭祀財産にあたるものは一切非課税とされているのです。

生前にお墓を建てることで節税になる

ご案内してきたように、お墓には基本的に消費税以外の税金はかかりません。こうしたことから、相続税の課税対象となる資産を減らして税金を節約することを目的として、生前にお墓を建立される方も多くなっています。

ただし非課税となるのはあくまでもお墓そのものであり、たとえ名目がお墓を建立するための資金であっても、現金として引き継いだ場合は、通常の相続税がかかってしまうので注意が必要です。

お墓に関わる税金について

お墓の形態による管理費の違い【スタッフブログ】

お墓の形態による管理費の違い

一般に、「お墓」というと霊園をイメージされる方も多いと思われますが、お墓にはそのほかに「納骨堂」や「永代供養墓」といった形態があることをご存じでしょうか?今回は、こうしたお墓の形態による管理費の違いについて解説いたします。

お墓の管理費とは

まずは、お墓の管理費にはどのような項目があるかについてご説明します。

年間管理費

年間管理費というのは、個人のお墓ではなくお墓がある霊園などの施設全体の維持・管理を目的として、利用者全員が負担する費用です。この費用は、管理棟や参道などといった公共設備のメンテナンスや、上下水道料などにあてられています。

お墓のメンテナンス費用

年間管理費とは別に、個人のお墓のメンテナンスのためにも別途費用がかかります。経年劣化した墓石の修理や交換などの費用をはじめ、お墓が遠方にある場合などは、墓石の清掃や区画内の草刈りといった通常の手入れも業者などに委託しなければならないということも。

その他の管理費

その他の費用としては、法要などの儀式や、これに伴う会食などの費用が挙げられます。また寺院墓地の場合は、檀家として年間1~2回の行事参加を求められることがあり、その際にはお布施が必要になります。

お墓の形態別の管理費

次に、お墓の形態別に管理費の違いを見ていきましょう。

霊園

区画の中に個人のお墓が建っているという、もっとも一般的な形態が霊園です。霊園の場合は、「年間管理費(4,000円~15,000円程度)」「お墓のメンテナンス費用」「その他の管理費」のすべてが必要となります。

3つの形態の中ではもっとも管理費がかかりますが、お墓を家族の心の寄りどころとして代々受け継いでいくことによって、それぞれ自由に気兼ねなくお参りしたり、自分たちで心を込めてお世話していけるというメリットがあります。

納骨堂

納骨堂とは、建物の中にロッカー状に仕切られたスペースがあり、そのスペース1つ1つに対して、個人または夫婦など個別の遺骨を安置する共同のお墓のこと。いわば「室内型のコンパクトな霊園」のような形態です。

霊園と同じく「年間管理費(5,000円~10,000円程度)」「その他の管理費」はかかりますが、「お墓のメンテナンス費用」は必要ありません。

遺骨を個別に管理できることと、お墓のお世話の手間や費用が比較的少ないことがメリットです。また、遺骨を一定期間後に合祀にすることが多いため、お墓の後継者がいないご夫婦などがこの形態を選ばれることも増えています。

永代供養墓

納骨堂が遺骨を個別に安置するのに対し、永代供養墓の場合は、複数の方の遺骨をまとめて1つのお墓に納骨するという形態になっています。

“永代供養”というのは「個人に代わりお墓の管理者が永代に渡って遺骨を供養する」という意味であり、基本的に法要などの費用、つまり「その他の費用」は必要ありません。

また、年間管理費は5,000円~10,000円程度のことが多いようですが、場所によっては無料の場合も。さらに「お墓のメンテナンス費用」も不要なので、とにかく管理費を抑えられるということがメリットと言えます。こちらも後継者のない方などが、選ばれることが多くなっている形態です。

個別に確認を

お墓の形態による管理費の違いについてご説明してきましたが、これは一般的な目安であり、実際には個々の施設ごとに管理費の内容や金額はより細かく異なっています。

いずれの形態の場合においても、お墓を選ぶ際は、こうした管理費についてしっかり調べたうえで検討することが大切です。お墓の管理費についてより詳しく知りたいという場合は、メモリアルサービスまでぜひお気軽にお問い合わせください。

お墓の形態による管理費の違い

お墓の年間管理料はどれくらいかかる?【スタッフブログ】

お墓の年間管理料はどれくらいかかる?

お墓の年間管理料は、お墓のある霊園の種類によって違います。それぞれの種類について、年間管理料の相場とメリットをご紹介します。

お墓の年間管理料とは

お墓の年間管理料というのは、個別のお墓を管理するための費用ではなく、霊園や墓地全体を維持・管理するための負担金のことで、霊園内の設備、共用スペースの清掃・メンテナンスや、上下水道料などの費用として役立てられています。

通常、霊園・墓地の区画を使用する権利(永代使用権)を取得した時点で、この年間管理料の支払い義務が発生するため、まだお墓そのものが建てられていない状態でも支払わなくてはなりません。年間管理料の金額は、「民営霊園」「公営霊園」「寺院墓地」という墓地の種類によってそれぞれ相場が異なっています。

民営霊園

一般企業などによって運営される民営霊園の場合、年間管理料の相場はおよそ5,000円~15,000円程度となっており、公営の霊園・墓地と比較すると金額は高めの傾向。その分、納骨などの法要やこれに伴う会食などの手配を、すべて管理者(管理事務所)に代行してもらえるというメリットがあります。

このため転勤の多い方や、将来お墓を引き継ぐ方が遠方にお住まいといった場合は、民営霊園を選ばれることも多いようです。

公営霊園

都道府県や市町村など、自治体によって運営される公営霊園の年間管理用は、4,000円~10,000円程度が相場と言われています。

公営霊園の場合は民営霊園と違って、法要などの際にあらゆる手配を自分で行わなくてはなりません。しかしこのことは逆に、余計な手数料などがかからず、全体の費用を抑えられるというメリットであるとも言えるでしょう。

寺院墓地

基本的に檀家のための墓地である寺院墓地。年間管理料の額は寺院によって異なりますが、だいたい10,000円程度であることが多く、護持会費という名目となっている場合もあります。

注意したいのは、多くの寺院墓地では檀家として年間1~2回程度の行事に参加する必要があり、その都度お布施として10,000円~30,000円程度のお布施を納めなくてはならないという点です。この結果、お墓の維持のためにかかる費用は、3種類の中でもっとも高額となります。

しかし、費用面を含めた葬儀・法要などといった仏事のすべてを、お寺で執り行ってもらえるという安心感や、手厚い法要などは他にはないメリットです。

滞納すると永代使用権を失うことも

霊園や墓地の維持管理のために欠かせない年間管理料ですが、お墓の継承の際などに支払い責任の所在がうやむやになってしまい、その結果として長く滞納が続いてしまうというケースもあります。

一般に3年以上にわたって年間管理料の滞納が続くと、永代使用権が取り消され、お墓そのものも撤去されてしまう場合もありますので、十分な注意が必要です。

お墓の年間管理料はどれくらいかかる?