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引き継ぐ子供がいないお墓の管理や費用はどうなる?【スタッフブログ】

引き継ぐ子供がいないお墓の管理や費用はどうなる?(1)

従来お墓は、親が亡くなったら子供が引き継ぐという慣習によって、代々守り続けられてきたものでした。しかし、少子化が問題となっている現代では、お墓を継ぐ子供がいないというご家庭もめずらしくありません。そうしたご家庭で「自分の死後、お墓の管理や費用はどうなるの?」と不安を持たれる方も多いようです。

増え続ける無縁墓の問題

「無縁墓」という言葉をご存じでしょうか。 引き継ぐ人、お世話して守る人がおらず、放置されてしまったお墓を無縁墓といいます。

近年、少子化の進行や独居家庭の増加などの社会現象を背景に、無縁墓の増加が問題となっています。 引き継ぐ人がいないまま、墓地の管理費用も支払われない状態が続いたお墓は、一定期間をおいた後に無縁墓として撤去されることになります。

墓地を管理している自治体や企業などにとっても、無縁墓の処分は心苦しいものですが、費用の面などから他の利用者への不利益を避けるため、苦渋の対応を迫られているようです。

後継者となる子供がいないご家庭のお墓は、そのままの状態で現在の名義人が亡くなると、やがてはこうした無縁墓の一つとなってしまう可能性があります。

生前に「墓じまい」をしておく

先祖代々のお墓を無縁墓にしないための方法の一つとして、「墓じまい」をするという選択があります。

「墓じまい」とは?

墓じまいとは、お墓を処分すること。 お墓からお骨を全て取り出して、墓石を解体・撤去して墓地を返還します。 ご自分の生前に墓じまいを行っておくことで、亡くなった後にお墓が放置される心配がなくなります。

子供がいないご家庭はもちろん、子供がいる場合でも将来その子供に費用などで負担をかけたくない、といった理由から墓じまいを選ばれるご家庭が多くなってきています。

お骨はどうするの?

お墓から取り出したお骨は、そのまま自宅で保管してもとくに問題はありません。 しかしながら、ご自分の死後にトラブルになったりすることのないよう、永代供養墓(共同墓、合祀墓)などへ改葬、または海洋散骨などの自然葬にされると安心でしょう。

事前に充分な話し合いを

近年多くなってきていることとは言え、墓じまいに対して抵抗のある方もやはりいらっしゃいます。 墓じまいを希望される場合は、まず事前に親戚など関係各者と充分に話し合い、理解を得たうえで計画を進めましょう。

またお墓が寺院墓地にある場合は、先祖代々お世話になってきたということも踏まえ、できるだけ早い段階で寺院に相談し、お互いに気持ちよく墓じまいができるよう配慮していくことが大切です。 この他、墓じまいの費用や方法などに関するご質問は、メモリアルサービスまでお気軽にお問い合わせ下さい。

引き継ぐ子供がいないお墓の管理や費用はどうなる?

お墓の費用と税金の関係【スタッフブログ】

お墓の費用と税金の関係(1)

「自分が亡くなったとき新しくお墓を建ててもらうための費用を、子供に残していきたい」と考えている方も多いようです。しかし、じつは「費用」ではなく「お墓」そのものを残す方が税金の節約になり、次の世代に多くの財産を残せるということをご存じでしょうか。

「お墓」で税金を節約できる

お墓は、民法で「祭祀財産」に分類されます。祭祀財産とは、祖先を敬い祀るための道具を指す法律用語であり、お仏壇や神棚などもこれにあたります。

こうした祭祀財産は一般の相続財産と区別され、次の世代に引き継ぐ際に相続税などは一切課税されないと定められていますが、そのことこそが税金を節約するための大きなポイントになるのです。

「費用」には税金がかかる

祭祀財産であるお墓を建てて、それを財産として子供に残せば相続税はかかりません。 ところが、お墓を建立するための「費用」を残した場合、実際には現金を残すということになり、これは言うまでもなく相続税の課税対象となってしまいます。

お墓を建てれば課税対象額が減少する

仮に、現在1,100万円の現金財産があり、お墓の建立に200万円かかるとした場合について考えてみましょう。

すべて現金で相続すると課税対象額は1,100万円になるのに対し、生前にお墓を建てて「お墓+現金」という形で相続すれば、課税対象額は900万円となります。課税対象額が低ければ単純に税金の額も低くなるので、結果として税金を節約できるということなのです。

しかも相続税は累進課税方式であるため、課税対象額が低くなれば、税率もより低く抑えられる場合も。 上の例で言えば、課税対象額が1,000万円を超えると税率は15%(控除額50万円)ですが、1,000以下の場合は10%となり、支払う税金の額は下記のように大きな差が出てきます。

【現金のみ1,100万円を相続する場合】

相続税額 =(1,100万円 - 控除額50万円)× 0.15 = 157万円

【お墓+現金900万円を相続する場合】

相続税額 = 900万円 × 0.10 = 90万円

【差額】

157万円 - 90万円 = 67万円

(※分かりやすく簡素化した例であり、実際には細かな控除なども計算されるので、必ずしもこの金額になるわけではありません。)

お墓が課税対象となる場合も

現在お墓がなく、いずれ自分たちが入るためのお墓を建てる必要があるということであれば、生前に建てておく方が税金を節約できるということがお解りいただけたでしょうか。

しかし同じお墓だからといっても、通常では用いないような高価な材料を使用するなど、祭祀財産としてのお墓を超えるような価値があると判断された場合には、課税対象となってしまうこともあります。節税効果は常識的な範囲で考えておきましょう。

さらにお墓をローンで購入した場合などは、未払い分の金額については課税対象となるので併せてご注意ください。

お墓の費用と税金の関係

兄弟でお墓を建てる際の名義や費用について【スタッフブログ】

兄弟でお墓を建てる際の名義や費用について(1)

亡くなったご両親のお墓を、兄弟で費用を負担し合って建立したいという方も多いことでしょう。お墓を兄弟で協力して建てた場合、名義や管理などの費用はどのようにすればよいのでしょうか。

兄弟でお墓を共有する

兄弟どうしなど複数の方が共同でお墓を建てることは、法律上とくに問題となることはありません。また、費用を負担した方全員の名前を墓石に彫るなどして、共同で建立したことを明記しておくこともできます。

ただこのような場合は、時間とともにお墓の管理や義務に対する責任の所在がはっきりしなくなることで、トラブルが起きたりということのないよう、充分に注意する必要があります。

法律上ではお墓を引き継ぐ人は1人だけ

お墓は法律的には「祭祀財産」に分類され、一般の相続財産とは違い、複数人で分割して相続するということはできません。つまりお墓を引き継ぎ、お墓に対する権利や義務を負う人は、法律上では1人だけであるということです。

一昔前は慣習的に長男がお墓を引き継ぐことが一般的でしたが、現在では兄弟で話し合って継承者を決めることが多いようです。

永代使用権の名義人も1人だけ

墓地には通常の不動産のように所有権が発生するわけではありません。霊園との契約によって得られるのは、「永代使用権」つまり「子孫が続く限りその区画を使い続けられる権利」です。 ほとんどの霊園では、この権利の名義人は1人だけとされています。

実際は共有しているのに名義は1人

実際は費用を負担した人全員がお墓を共有していても、法律や手続きの上では名義人は1人だけ。この状態であっても、通常であれば何も問題ありません。

しかし、例えば「兄弟で共有しているお墓なのに、永代使用権の名義人になっているため、霊園の管理費用を自分だけで負担している」「墓じまいで墓地を返還することになり、その際に永代使用料の一部が戻されたが、名義人が自分だけで勝手に受け取ってしまった」などといったトラブルが起きる可能性があるのです。

大切なことは書面に残す

兄弟でお墓を共有する場合は、名義人となる兄弟に一方的に負担がかかっても、逆に名義人が独断でお墓の様々なことを決めてしまったりしても、トラブルのもとになります。 しかもそれは、自分の兄弟の代だけでなく、子供や孫の世代にまでわだかまりを残すことにもなりかねません。

こうした事態に陥らないために、

  • 実際に費用を負担した人、共有者は誰か?
  • 法律上、手続き上の名義人は誰か?
  • 日頃のお墓のお世話は誰がするのか?
  • 霊園の管理費など諸費用の負担は、誰がどのようにするのか?
  • 霊園返還で戻ってくる永代使用料の一部は、誰がどのように受け取るか?

などといったことを、兄弟の間でよく話し合い、次の世代のためにも大切なことはしっかりと書面で残しておかれることをおすすめします。

兄弟でお墓を建てる際の名義や費用について