お墓を生前に購入すると節税になると聞きましたがどういうことでしょうか?

回答

相続税の課税対象財産となる財産には現金・預貯金・不動産・有価証券など原則として全てのものが含まれます。ただし、墓地や墓石・仏壇や仏像などの仏具は相続税の「非課税財産」とされています。したがって、例えば500万円の現金がある場合、その現金は相続税の課税対象ですが、生前に500万円のお墓や仏具を購入すれば課税財産が非課税財産になり、相続税の節税になるわけです。ただし、仏像などを骨董品(美術品)として所有している場合や投資目的としている場合は非課税にはなりません。

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