墓所が不要になった場合、墓所を他人へ譲渡(売買など)することはできますか?

回答

お墓を他人に譲渡することはできません。使用者がお墓に対して持つ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。墓地を勝手に処分(売買など含む)することは禁止されています。また、他の場所に墓地を購入したり、改葬したりして墓地が不要になった場合には管理者へ返還することになります。墓石などの付帯物を完全に撤去し、現状復帰して返還することになります。また収めた永代使用料や管理料は基本的には戻ってくることはなく無償返還となります。

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